宅建業法
35条書面と37条書面の違い
基準日 2026年4月1日。更新 2026年10月9日。 論点ノート一覧
結論
35条書面と37条書面は、どちらも宅建士が関わるため混ざりやすいです。分ける軸は時期です。35条は契約が成立するまで、37条は契約が成立したあとです。
35条は、契約するかを判断するための重要事項を、宅建士が説明し書面に残す制度です。37条は、成立した契約の内容を、遅滞なく書面で残す制度です。
相手が宅建業者でも、35条の書面も37条の書面も、交付は必要です。35条は、相手が宅建業者だと説明そのものと宅建士証の提示が要らなくなります。書面を作ったときの宅建士の記名は残ります。
要件・数字
- 相手が宅建業者でなければ、35条の説明は契約が成立するまでの間に行う
- 説明するのも、35条書面に記名するのも宅建士。その宅建士が専任である必要はなく、買主の記名は要らない
- 相手が宅建業者でなければ、説明のときに宅建士証を提示する
- 相手が宅建業者のときは、35条の説明そのものと宅建士証の提示は要らない。書面の交付は必要で、その書面を作ったときは宅建士に記名させる
- 37条書面は、契約が成立したあと遅滞なく交付する。口頭だけでは足りない
- 37条書面を作ったときは、宅建士に記名させる
- 35条も37条も、相手の承諾があれば、記名に代わる電磁的方法で渡せる。代わりの方法は、担当の宅建士が分かり、改変があったかを確認できるもの。37条の貸借も、売買と同じ方法を準用する
- 相手が宅建業者でないときの35条の電磁的方法は、宅建士に提供させる。相手が宅建業者のときは業者が提供し、記名に代わる方法の中身は同じ
- 業者同士の取引でも35条と37条は適用される。業者間で適用されないのは、33条の2と、37条の2から43条まで
よくあるひっかけ
重要事項説明は契約のあとでよい
35条の説明は、契約が成立するまでの間です。契約したあとに説明しても、判断材料としての役割を果たしません。
37条は口頭で足りる
37条は、契約内容を記載した書面の交付が必要です。口頭で伝えただけでは足りません。
37条に宅建士の記名は不要
37条書面を作ったときは、宅建士に記名させます。35条と37条のどちらにも宅建士が関わります。
相手が業者なら35条書面は不要
相手が宅建業者でも、書面の交付は必要です。要らなくなるのは説明そのものと宅建士証の提示です。書面を作ったときの宅建士の記名は残ります。
35条の説明は専任の宅建士だけ
説明する宅建士が専任であることは求められていません。買主が記名する必要もありません。
業者間では37条も不要
業者相互の取引で適用しないのは、33条の2と、37条の2から43条までです。35条と37条は、その範囲に入りません。
比較
| 観点 | 35条書面 | 37条書面 |
|---|---|---|
| いつ | 契約が成立するまで | 契約が成立したあと、遅滞なく |
| 役割 | 契約するかを判断するための重要事項の説明 | 成立した契約の内容を残す |
| 宅建士 | 宅建士が説明し、書面に記名する。専任である必要はない | 書面を作ったときは宅建士に記名させる |
| 相手が宅建業者 | 説明と宅建士証の提示は要らない。書面は交付し、作ったときは宅建士が記名する | 業者の間でも交付する。作ったときは宅建士が記名する |
| 電磁的方法 | 相手の承諾が必要。記名に代わる方法(宅建士の明示と改変の確認)で渡す。相手が宅建業者でなければ宅建士に提供させる | 相手の承諾が必要。記名に代わる方法(宅建士の明示と改変の確認)で提供する |
暗記カード
カードをタップすると裏を表示します。
35条と37条を一文で分けると タップで裏を見る
35条は契約前の重要事項説明。37条は契約後の契約内容の書面。
37条書面はいつ交付するか タップで裏を見る
契約が成立したあと、遅滞なく。口頭だけでは足りない。
相手が宅建業者のとき、35条で要らなくなるのは何か タップで裏を見る
説明そのものと宅建士証の提示。書面の交付と、作ったときの宅建士の記名は残る。
電磁的方法で渡すとき、記名はどうなるか タップで裏を見る
相手の承諾が必要で、宅建士の明示と改変の確認ができる方法が記名の代わりになる。相手が宅建業者でなければ、35条は宅建士に提供させる。
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関連する論点
基準日時点の整理です(宅建業法35条、宅建業法37条、宅建業法78条2項、宅建業法施行規則16条の4の8、宅建業法施行規則16条の4の9、宅建業法施行規則16条の4の12、宅建業法施行規則16条の4の13)。条文の写しではありません。
